労働保険の加入・給付手続きは羽曳野民商で
羽曳野民商では「労働保険事務組合」を設立して、会員の労働保険事務処理を行っています。
労働保険は人を雇うときの義務
事業主、会社が従業員(労働者)を雇い入れる際には、原則、正社員やパート、アルバイト、日雇い、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、全ての従業員(労働者)を「労災保険」に加入させなければなりません。※一定条件を越える従業員(労働者)には「雇用保険」の加入も※
労働保険とは?
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労災保険について
労災保険は、労働者の業務が原因でけが、病気、死亡(業務災害)した場合や、また通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。
労働基準法では、労働者が仕事で病気やけがをしたときには、使用者が療養費を負担し、その病気やけがのため労働者が働けないときは、休業補償を行うことを義務づけています(労働基準法第75、76条)。
しかし、事業主に余裕がなかったり、大きな事故が起きたりした場合には、迅速な補償ができないかもしれません。そこで、労働災害が起きたときに労働者が確実な補償を受けられるように、労災保険制度を設けています。
雇用保険について
労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあります。
事業主の方は、このような事態を生じさせないよう、新たに労働者を雇い入れた場合には、下記①、②、③をご確認の上、雇用保険の被保険者資格取得の届出を事業所の所在地を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」か「労働保険事務組合(羽曳野民商等)」に必ず行ってください。
①雇用保険の適用
労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です
雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者となります。(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります)
被保険者の範囲
雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
②パートタイム労働者の加入手続
パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です
パートタイム労働者については、次のA及びBの適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。
適用基準
A、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 (注)
(注):当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
B、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
③雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の交付
労働者の方々が、雇用保険の加入手続がなされたことを確実に把握できるように
事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出して、その方が被保険者となったことについて公共職業安定所(ハローワーク)の長の確認を受けなければなりません。
この確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。この交付は、労働者の方々が、きちんと雇用保険の加入手続等がなされたことを確認できるようにするためのものですので、事業主の方々には、この通知書を被保険者本人に確実に交付していただくようお願いします。
羽曳野民商は安心の「労働保険事務組合」
労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が?うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働省の認可を受けた中小事業主等の団体です。
羽曳野民主商工会も 厚生労働省の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。
労働保険事務組合への委託手続きは?
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。
委託できる事業主は?
常時使用する労働者が「金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下」「卸売の事業・サービス業にあっては100人以下」「その他の事業にあっては300人以下」の事業主。
委託できる事務の範囲は?
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
- なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が?うことのできる事務から除かれています。
事務処理委託のメリットは?
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加?することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。